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ドイツ弁護士 小川克己 Profile
ドイツ弁護士 小川克己

@Halbruhrpottler

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ドイツ弁護士。関税法、運送法、商業契約(販売カルテル法)その他一般民事。 千葉大学園芸学部→USCPA全科目合格・公認会計士試験合格→ルール大学法学部・司法試験合格(NRW)→ハム高裁司法修習(LG Hagen, StA Hagen, BZSt, Finanzgericht Düsseldorf) 栃木→ルール地方

デュッセルドルフ
Joined October 2022
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
8年かけてドイツで弁護士になりました。8年でたまりにたまったドイツ語で勉強したドイツ法の知識を日本語で吐き出したい欲求に駆られTwitter始めました。ドイツ生活で割と役立つこともつぶやきます。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
26 days
友達の妹、交通事故を起こして(過失割合5対5)、警察の現場検証に立ち会ったが長かったので「頭痛がするから帰っていい?偏頭痛(Migräne)」って言ったら「そんな状態で運転してたのか!?」って刑法315c条(道路交通の危殆化)の被疑者にされたらしい。警察に余計なこと言わない方がいいな。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
3 months
松本人志の件、無罪推定と報道の自由に関する興味深い論点で、昨年ドイツで類似の事件があった。ラムシュタインのボーカル、リンデマンに対し性被害を一人の女性が告発したことを契機に性被害を受けた女性の告発が相次ぎ薬物による性被害や女性を「供給」するキャスティングシステムが報道された。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
アジア人は同じ顔に見えるというのは僕も言われたことがあるが個人的にこれは大問題だと思っている。ご存知の通りドイツでは録画・録音には証拠能力が認められないことが多いので犯人の同定は目撃証言に依拠することになる。しかも警察調書には外見的特徴としてsüdländischだのasiatischだの書かれる。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
3 months
ドイツの実務から見ると奇異に映る日本人の特徴としては、容疑をかけられた時に協力しすぎることと、被害にあったときに警察に行かなすぎること。後者は日本では被害届(告訴状)が受理されないことがある影響があるのではないかと仮説を立ててる。後々本当に不利になるので気を付けてほしい。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
確かに見慣れない人種が同じ顔に見えるというのは事実ではあるだろう。しかし、そうするとそんな目撃証言は使い物になるのか?同じ「アジア人」だという理由で他の大雑把な外見的特徴が合致すれば犯人扱いされる可能性は普通にある。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
26 days
315c条は具体的危険犯で酩酊状態のように運転する能力がないにもかかわらず運転し交通を危険にさらすと該当する。重度の病気や極度の疲労も該当。 ただその友達は弁護士で妹の弁護人として記録閲覧請求して妹の上記の発言以外に証拠がないことが分かったので黙秘→不起訴で終わった。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
9 months
ドイツって野球流行ってないのに刑法の事例問題でよく被害者がバットで殴り殺されるし、強盗を決意した人にバットを持っていくよう助言した人の罪責を答えよ、とかやたらバットが凶器になる。野球の流行っていない国ではしばしばバットが暴力の象徴みたいになっているらしい…
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
3 months
なお、第三者の告発によりベルリン検察の捜査が始まったが嫌疑不十分による不起訴処分となってから潮目は変わった。逆に無罪推定を無視したメディアに対する批判の声も上がるようになる。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
3 months
連邦裁判所は疑惑報道の正当化のために4要件を確立している(BGH Urteil vom 20.6.2023 – VI ZR 262/21)。①疑惑の真実性に対する最低限の証拠があること②偏見のないこと(疑惑に対する反論も報道する)③具体的事実について事前に発言の機会が与えられていること③報道に公共の利益があること。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
3 months
興味深いのは、性行為の報道自体が必ずしもプライバシーの侵害とならないとした点。性行為はIntimsphäreで比較考量することなくプライバシーの侵害となるが(Sphärentheorie)個別具体的には認められる。リンデマンはライブ中にファンとの性行為の映像を流すような人物で守られる利益がないとされた。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
3 months
リンデマンは報道の差止を求める仮処分申請をしたが判断は分かれている。シュピーゲルに対するハンブルク地裁での裁判では女性の意に反した性交渉であったと疑惑を抱かせる記事を最低限の証拠がないとし仮処分を認めたが(特に薬物使用)、南ドイツ新聞に対するフランクフルト地裁の裁判では負けている
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
抽象的違憲審査制をとっているドイツではどうやるか簡単に調べたけど、ほぼ日本と同じだった。そもそも選挙年齢は憲法で規定されているので憲法の「違憲」審査請求をする必要があるけど出訴期間は一年なので1950年に期限経過しているとのこと。そのため国民による憲法訴訟は形式的理由でできない。
@konoy541
河野有理
1 year
「日本は抽象的違憲審査制を取ってない」という教科書的知識があると、25歳未満で立候補の届出をした女性に「そんなことも知らなかったの馬鹿じゃないか」という類のことを言う前に思いとどまることができるような気がします。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
5 months
弁護士の友達、ベルリン地方裁判所で訴訟提起したら第一回口頭弁論期日が訴状の送達から一年後に設定されたらしい。これもう世界記録でしょ。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
10 months
大手法律事務所をクビになって求職中の弁護士の友達、貰いすぎの失業保険と有り余る時間を使い日常生活の些細な請求に対して長文の書面を送り付け撃破するリーガル狂戦士になってる。ほとんどレンタカー絡みだが、現在20ユーロの請求額を争い裁判しようとしてる(笑)傍らから見てて楽しいけど。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
8 months
例の取り調べの件、検事の侮辱的な発言も驚きだが、ドイツで弁護士している人間としてはそれ以上に黙秘している相手に取調べを続けている点が一番の驚きかな。多分この差異を把握しとかないとこの前のイギリスの引き渡し拒否みたいなことが起こるだろうし、的を射ない反論をしてしまうのではないか。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
ドイツの不同意性行為罪はいわゆるno means no型だが、この被害者がno(不同意)であることが加害者に認識可能でなければならない。被告に同意の存在を証明させるものでは決してなく、不同意の認識可能性を捜査機関が証明する。被害者の抵抗(認識可能な不同意の典型例)がないと起訴は正直難しい。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
3 months
少なくともドイツの不同意性交罪の理解では、「同意があったか否か」よりも「不同意を認識していたか否か」が重要。そのためお礼メールがあると、不同意を認識していないとして不同意性交罪は成立しないのではないかと思う。この議論をあまり見ないので日本は不同意が故意の対象ではないのだろうか?
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
6 months
シカゴ条約を受けて制定されたドイツの航空事故調査法(FlUUG)を読むとむしろ事故調査と刑事訴追は地続きになっている。調査の目的は原因の解明と再発防止で責任の追及ではないとされ(3条)事故調査は独立した政府機関(BFU)が行うが、刑事責任を基礎付ける事実は捜査機関に報告するとある(7条)。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
10 months
黙秘のイメージは日本とドイツで大分違うのではないか。黙秘とは黙り込むものではなく、黙秘権を行使した時点から捜査機関は取り調べを続けてはいけなくなる。有罪の証明は検察が行うものであって、被疑者に協力する義務などない。出頭要請を拒否しても不利にならない。ドイツではそれが日常だから。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
3 months
警察に行ってもらわないと証拠が残らないんですよね。後々正当な権利行使をするときに支障が出る可能性があります。 警察に行かないでおいで、いかにひどい被害であったかを後々語っても、語られる被害が酷ければ酷いほど警察に行かなかったことが理解されなくなるのでむしろ逆効果になる。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
業界によりますが、ドイツの弁護士はよく使うと思います。2021年から裁判所へは電子提出システムの利用が義務付けられましたが、それまでは基本FAX→原本郵送でした。今でも役所相手にはFAXですし、役所や裁判所からはよくFAXで書類が届きます。なんとなくメールよりもレスポンスがいい気がします。
@KS_1013
Kazuto Suzuki
1 year
日本では「FAXなんて使っているのは日本だけ」と言われてショボンとしているが、ドイツ企業の82%はFAXを使っているとのこと。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
ドイツ系大手法律事務所に就職した弁護士の友達が試用期間中にあっさり解雇された。ドイツ系は英米系と違って常軌を逸した労働時間もなく給料もいいがこの辺かなりシビアだ。能力だけじゃなくて直属のパートナーと上手くいくかどうかも重要みたいだ。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
4 months
たぬき・むじな事件で思い出したけど、ドイツ民法だと、ケルンに来た観光客がhalber Hahn(半身の鶏肉)だと思ってHalver Hahn(ケルン名物でライ麦パンとチーズの料理、鶏肉は一切なし)を注文するのが内容の錯誤(Inhaltsirrtum)の教科書事例ですね。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
「ドイツでは会計前の商品を食べても問題ない」って言説。同じ内容の問題が刑法の期末試験で出題されたことある。聞いたことあるからどうにかして窃盗罪が成立しないような答案構成にしようとしたけど、どう考えても無理だった。窃盗罪の構成要件は会計前に食べた時点で満たされているし既遂だよ。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
僕は世にも珍しい公認会計士試験民法選択者なんですが、農学部出身で民法は独学。他の受験生が予備校本で勉強する中ググった結果なんとなく評判の良さそうだった「内田民法1~3」を三回通読して試験に臨み得点比率61%で合格した。選択者少ないけど民法は結構狙い目だと思う。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
5 months
法的三段論法が話題だけど、ドイツの法学部の最初のセメスターは民法総則を教材にGutachtenstilという答案の書き方を徹底的に勉強するといった感じ。 1. Obersatz (問題提起) 2. Definition(定義・要件) 3. Subsumtion (あてはめ) 4. Ergebnis (結論) の繰り返しで司法試験は皆この書き方。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
ちょっと待って、このオンラインセミナーすごい。ドイツ家族法のガチの専門家で実務にも精通しているハム家裁の裁判官Erb-Klünemann氏の講演が無料でしかも逐次通訳付きで聞ける。そしてテーマが「子を連れて合法的にドイツ国外へ転居するには」。これは貴重。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
ドイツ刑法では例えば万引き目的でスーパーに入っても建造物侵入罪は成立しない。通説では「侵入」と言えるためには住居権者の意思に反することが要件だが、意思に反する入場であるかは外部から判断可能な意図に基づき判断される。万引きの意図は外から読み取れないため構成要件該当性が否定される。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
23 days
大川原化工冤罪事件、容疑をかけられる=逮捕(+勾留)が成り立たない国の弁護士としての感想だが、日本の冤罪の問題って要は勾留の問題だよな。無実であるのに容疑をかけられることを冤罪とすればドイツは冤罪大国だ。被害届が出れば一々呼出状も届く。勝手に被疑者になり勝手に不起訴になる。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
9 months
仕事の話は当然ここでは書かないが、個人的に弁護士の友人が彼の弟を弁護していた刑事裁判の控訴審で一審判決書分析や控訴趣意書を手伝ったので感想を一つ。事実関係の争いで証人の警察官と主張が対立するとこちらに有利な証人がいてもまず勝てない。そして警察に対抗する手段がドイツには少なすぎる。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
2 months
原則黙秘というか、ドイツだと「証拠開示されるまで黙秘」がスタンダードかな。検察から記録が送られてきて依頼者と供述するか含めて方針検討する。捜査機関がどこまで証拠を持っているか把握するのが重要だが、依頼者、弁護士が重要と思う事実は食い違うことがあるのでそのギャップ解消のためにも必須
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
ちなみに先程「人種」という言葉を使ったがドイツではRasseという言葉はいわゆるナチス用語なので使用は控えた方がいい(代わりにethnischが使われる)。その流れかは分からないが人種という考え方自体も否定される傾向にある。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
2 months
これもしかしてドイツの影響なんだろうか? 日常家事債務の代理権(§ 1357 BGB)と代理人の行為能力不要(§ 165 BGB)はドイツ民法にもあるなぁ、と思い確認したらドイツで既婚女性が完全な行為能力者になったのは1969年で、1977年まで女性は家事に対する責任が民法上あったとか(§ 1356 BGB a.F.)。
@ebiben2008
えび
3 months
#虎と翼 直近見てないけれど、恥ずかしながら、本当に恥ずかしながら、妻の無能力と日常家事債務の代理権と代理人の行為能力不要なそう繋がるとは思ってもなかった。ビビビっときた。超勉強になった。これだけで5年分の受信料の価値はある。そして自分の不勉強さを恥じる。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
8 months
警察からの呼出があったら、弁護人としては記録閲覧請求して証拠の開示があるまで供述の一切を拒否をする。すると呼出は取り消しになる。捜査記録を閲覧し証拠状況が分かって初めて供述するか否か決める。供述するのは証拠を覆せる時のみでむしろ発言の機会を与えられるのは権利の側面が強い。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
3 months
日本の第一回口頭弁論って一瞬で終わるのが普通なのか。同じ言葉「第一回口頭弁論」を使うと理解がずれる例かもしれない。気を付けよう。 ドイツは第一回口頭弁論前に書面の応酬があって、期日には裁判官が争点を整理し心証を述べる。それに基づく和解提案もあり、受け入れて即終了することもある。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
5 months
こ、これはお互いにとって商行為である場合に沈黙が承諾とみなされるドイツの判例法で確立されたKaufmännisches Bestätigungsschreibenですね…。このメールを受けた相手方は事実と異なる点に気付いたらすぐに訂正しないと合意したとみなされるので、ドイツビジネスでは必須の知識ですね。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
服装についてドイツは厳しいと思う。ローブの着用が法律上義務付けられている一方、ネクタイ着用義務は法律にない。ただし裁判所が訴訟指揮権の行使としてネクタイを着用しない弁護人を退廷させたことがある。これを2012年憲法裁判所が合憲としている。以下はデュッセル地裁。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
「怖くて抵抗できなかった」という被害者の証言がある場合、その恐怖が加害者の脅迫に起因するもの等、恐怖を感じていることが客観的に観察可能でない限り、認識可能ではないとされ強制性行為罪は不成立だと思う。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
10 months
私はいつも「halt’s Maul(口閉じろ)」と言いますね。中国人だと思われたことに腹が立つのではなく、その舐めた態度に腹が立つ、ということを伝える最適解だと思ってます。多分こういう相手にとってはこちらが実際は日本人であるかどうかはどうでもいいと思います。
@s_omaenandayo
Sおま(司法試験受験生はお前なんだよ!)
10 months
@YoshiyukiNishi_ そういうシチュエーション…私もEUでよくあります… Guten Abend…! Ich bin Japaner…! ってはっきり言っちゃいますね…!
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
5 months
ドイツだといきなり裁判をした場合で相手方が請求を争うことなくすぐに認諾した場合は訴えた方が相手方弁護士費用も負担することになるので (§ 93 ZPO)、まずは裁判外の交渉をするのが普通。別の可能性を模索せず裁判所に負担をかけたペナルティーみたいなもん。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
7 months
弁護士の立ち合い云々より、 >「逮捕のリスクは高まるかもしれへんけど、サインしないで帰るのも手やで」 >「来ないなら逮捕しなければいけなくなる」 の部分が衝撃過ぎて他の内容が入ってこない。警察に協力しないと逮捕って黙秘権の否定では?ドイツのNemo tenetur原則の理解と大分異なるな。
@YoshiyukiNishi_
弁護士西愛礼@元裁判官
7 months
取調べの結果をまとめた供述調書を立ち会った弁護士に見せたところ、供述内容と異なる有罪の調書になっていると指摘され、署名拒否し不起訴になったとのこと 【有料記事プレゼント】11月16日 13:51まで 「こんなこと言うてないよな」 取調室に入った弁護士が調書を見ると
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
8 months
日本でやたらと国賠が出てくるのは確認の利益がないため行政行為の違法確認訴訟ができないからと聞いた。ドイツの行政裁判では可能で、典型的には「名誉回復」「反復の危険」「国賠準備」等が確認の利益として挙げられる。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
実は一番言いたかったのは、ドイツの抽象的違憲審査はある程度の原告適格が必要で当事者性と全く独立で提起できるものではないこと、だったんですが、これを説明しようかと思って簡単に調べてみたら出訴期間で既に躓いていたというオチ。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
9 days
誤振込事件は個人的には罪刑法定主義が一番気になってしまうな。「虚偽の情報を与え」という文言は、実際に与えた情報が虚偽(真実に合致していない)であれば該当すると素直に読めるが、情報を与えなかったことを「与えた」または「与えたと解すべき」とすることは告知義務でも正当化できないと思う。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
ドイツで被害にあった場合、相手が処罰されることを望むのであれば抵抗し、その後すぐに警察、医者に行き抵抗の痕跡を証拠として確保してもらうことが重要。ただあくまでも処罰を最優先する場合の話で身の安全を考えた場合に最善かは正直分からない。それは法律より犯罪学の領域の話だと思う。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
10 months
ドイツの弁護士は賠償保険に入るのが義務になっていて弁護過誤の際は保険が支払う。一般的な賠償保険は外国法適用事例をカバーしていないため、外国法が適用されると判明した時点でドイツの弁護士は手を引く。たまにドイツ法について相談を受けている日本の弁護士を見るが制度が違うんだな、と思う。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
弊業界ではオランダの弁護士費用が高いというは一般常識みたいだ。実務でもよく聞くし、この前の比較法の講習でも話題になった。オランダの弁護士に聞いたら、高額なタイムチャージで相手方を押し潰すために、相手方弁護士に大量のメールを送り付ける戦略があるとか。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
具体的な出来事に首を突っ込みすぎると弁護士倫理に違反する可能性があるので普段は控えているのですが、このUmineko先生の指摘は皆に読んでほしい。元ツイートの人に対する指摘はドイツの仕組みを知らない的外れなものが多すぎるし、見ててちょっと気の毒。僕も労働許可なくて面接受けてるし。
@Umineko1848
Umineko1848🇩🇪
1 year
>RT 滞在許可と最初の労働許可はほぼ同時進行みたいなものだから、「就労ビザがないなら面接してもらえるわけがない」っていう指摘は、必ずしも正確ではないんだよなあ。 ただ滞在許可なしだと、働いてもらうまでやたら時間と手間がかかるから、会社側の対応も決して不誠実ではないのよねぇ。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
4 months
法学によく出てくるaufhebenという単語はauf(上に)+heben(上げる)から成る分離動詞で何かを拾い上げるときに使う日常用語。法学では判決や行政行為が破棄や取り消されるときにaufhebenというが、これはシュッと上に放り投げてスッと空中分解するイメージだとドイツ人の友人と話したことある。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
10 months
ドイツの民事訴訟は敗者負担の原則が訴訟費用だけでなく弁護士費用にまで及ぶから訴訟をする時は慎重にならざるを得ないんだけど、日本のネット界隈の名誉毀損や侮辱訴訟を見ていると勝ち目の薄い訴訟も日本ではシステム上できてしまうようですね。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
7 months
黙秘をしても取調べが終わらないシステムを維持したまま弁護士の立ち合いを導入したらどうなるんだろう?黙秘する間弁護士が立ち合い続けるなら壮大なリソースの無駄使いになる気がするが。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
9 months
まず公共の場を写す監視カメラなどほとんどない。そして警察にカメラを向けると最悪没収される。公でない会話の録音が刑法犯(刑法201条)であるためで、公の会話であるかは警察の声の大きさでコントロールできる。映像だけでもデータ保護の観点から利益衡量次第となる。現場判断で対抗されてしまう。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
そのため選挙無効確認訴訟(基本法41条2項)によって選挙年齢の違憲を争うことができるが、これには具体的な決定が必要なので(さらに連邦議会の拒否)、選挙権を争うなら選挙人名簿への登録を拒否される必要がある。被選挙権について争われたことはないが、おそらく立候補して拒否される必要がある。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
この事件、ドイツ版法学教室とでも呼ぶべきJuristische Arbeitsblätterの2022年8月号でドイツの刑法の教授に取り上げられてる。結論から言うとドイツ刑法では(電子計算機使用)詐欺罪は成立しない。問題点は2つで、①告知義務は信義則から成立しない②そもそも銀行職員の錯誤が存在しない、というもの。
@ydtuittaa
山田大介
1 year
電子計算機使用詐欺被告事件(いわゆる4630万円誤送金事件)の判決につき、裁判所において公開されるまで、暫定的にアップロードしておきます(固有名詞、住所等につき墨塗しました。)。 各自調査研究目的でご利用下さい。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
2 months
公判検事が公判で監視カメラの映像見てカバーが破損された様子を確認できないのであれば、検事自ら無罪を申請するのが普通だと思うが、そこまでして有罪にしたい動機に興味がある。私も修習生時代公判で無罪だと思ったら躊躇なく無罪申請してた。絶対に制度的組織的事情が背景にあるはず。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
ドイツには専門弁護士(Fachanwalt)という制度があり理論講習(120時間)及び実務を経て弁護士会に登録すると分野ごとに専門弁護士と名乗ることができるようになる。僕は既に運送法の理論講習を修了しているが(Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht)明日から国際経済法の理論講習も受講する。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 month
ドイツでは窮境や未経験さ、判断能力の欠如や意思の弱さを利用し提供されるサービス(賃貸借、信用、その他サービスまたはその仲介)に明らかに不釣り合いな対価を約束させるとWucher(§ 291 StGB)という犯罪が成立します(非親告罪)。典型例は閉め出された窮境を利用し高額な報酬を要求する鍵屋です。
@orz_ted
めめんと🐰森, Ph.D.
1 month
これが民事法的アプローチの限界やもしれないと感じるわけでございます。結局、被害者が当該権利を行使するかどうかにかかってしまう上、その行使の有無についてもこれらのケースですと、被害当事者は信仰や恋愛感情から当該権利を行使しない選択をする可能性も高い(被害回復には繋がらない)ので。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
3 months
もちろんドイツでも捜査機関に立証責任があります…。むしろ捜査機関に立証責任があるからこそ被疑者に取調べに協力する義務もないし否認をネガティブに評価してはいけないわけで。 在独邦人も傾向的に警察の捜査に協力しすぎてしまうことがあるので注意してほしいと思う。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
4 months
一番分からないのはやっぱりこれなんですよね。 事情聴取を断ることに逮捕リスクがあるのは黙秘権や防御権の否定だけど、一番理解できないのは令状審査する裁判官がこれを認めていることですね…
@YoshiyukiNishi_
弁護士西愛礼@元裁判官
4 months
@arshad_esq 事案によるとしか言えませんが、逮捕リスクとの兼ね合いがあります。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
10 months
ドイツの警察や検察があまり取り調べしないのは、法律論や高尚な理論が背景にあるわけではなく、単に時間のかかる取り調べを極力省くことで残業を回避して早く帰りたいというドイツ人のメンタリティーが制度として構築された結果だと半分本気で考えてる。この感覚在独邦人ならなんとなく分かると思う。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
8 months
名前による就職差別をTLで見たけど、ベルリンでトルコ系の本名でアパートの内見を申し込んだら拒否されて、その後ドイツ人の名前で申し込んだら内見に招待された事件があった。一般平等法違反の差別として3,000ユーロの慰謝料の支払いを命じられている。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
10 months
個人的に日本の刑事裁判で一番理解できないのは量刑で「不合理な弁解に終始して犯行を否認し~反省する態度も全くない」とする判決。修習中検事から「自白や反省があったことは減刑理由として量刑で言及していい。但しそれがなかったことや否認したことには言及してはいけない」と何度も注意された。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
9 months
Wikipediaの野球バットに関するドイツ語記事は半分くらいバットの凶器性がテーマだ。日本語記事とのギャップがえげつない。 ちなみに後者の設例の罪責はドイツだと強盗の加重類型への教唆犯(Aufstiftung)が通説。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
9 months
ドイツの刑事裁判で証人の虚偽証言によって被告人が自由刑になると証人に監禁の間接正犯が成立することがあるが、検察の証拠捏造によって自由刑になると検察にも監禁の間接正犯が成立するのかとふと思い軽く調べたが出てこないな。ドイツ検察が清廉潔白というわけでもなかろうし時間ある時調べるか。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
10 months
何か見た。内容の理解できない契約書に署名すべきではないが、ドイツでは賃貸借契約は約款法の保護を受け署名しても理不尽な条件は無効。退去時の壁の塗り替え義務とかよく無効になる。むしろ内容を精査して交渉すると不利な条項を見逃した時に有効になりかねないリスクがある(§ 305 Abs. 1 S. 3 BGB)
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
日本のTwitterでの名誉毀損の議論を見ていると制度がかなり違うのだなと思う。ドイツ民法では慰謝料を請求できるのは身体、健康、自由、性的決定権の侵害の場合のみであり、ここに名誉は含まれない(253条2項)。そのため誹謗中傷があっても基本的には慰謝料の請求ではなく差止請求をすることになる。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
3 months
そもそも何が犯罪に該当する事実が分からない段階で自白は危険。にもかかわらず警察に協力しないと逮捕されるのではないか、と日本人は考えるわけですね。本当に悪影響出てますよ、日本の刑事実務。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
9 months
ドイツの民法上の法定利率がえらいことになってる。2023年7月1日から基準利率が3.12%で、消費者との取引から生じる債権の遅延利息に適用される利率はこれに5%足したものだから8.12%だ(商人同士の報酬債権だと+9%)。遅延利息の起算点は疎かにできないね。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
23 days
ドイツ連邦警察の列車内での身元確認がレイシャルプロファイリングにあたるとして争われた事件があるが(欧州人権裁判所BASU v. GERMANY)、そこでは実際に肌の色を基準に職務質問したか否かではなく、警察の不正を調査する独立の機関がなかったことが違法とされたことを思い出した。
@YoshiyukiNishi_
弁護士西愛礼@元裁判官
26 days
国内人権機関、本当に必要だと思う。裁判所とは別に人権侵害からの救済や人権保障を担う国家機関で、世界120ヵ国以上に存在するのに日本には存在せず、1998年以降国連からも設置を勧告されてる。 急がれる政府から独立した国内人権機関の設立
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
選挙無効確認だと選挙の一般原則に��した選挙が行われたと主張するわけで、選挙の年齢制限が普通選挙原則(Allgemeines Wahlrecht)に反するという主張になるけどこれは無理筋だと思う。結局ドイツでは立法マターであると認識されてるし、連邦議会でもよく議論されてる。州選挙は時間がないので保留。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
8 months
司法試験を受けるためには大学で所定の単位を取る必要がありそこに基礎法学科目が含まれます。司法試験の科目自体には基礎法学科目はありません。州によって若干の違いはありますが基本的には民事系、刑事系、公法系の論文試験で、問題を見比べた感じでは現行の日本の司法試験と似ていると思います。
@katsu909
Katsuhiko Ito
8 months
たまに指摘されるのだが、ドイツの司法試験では、法哲学や法制史などの基礎法学科目が試験科目に含まれるらしい。仮に日本の司法試験でも法哲学が必修科目だったり選択科目だったならば、世界は変わっていたのだろうか。どうだろう。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
8 months
僭越ながら補足しますが、不利益再審自体はそれ以前からあり2021年に立法され今回憲法違反で無効となった規定は殺人(Mord)等時効のない犯罪についての「新事実・新証拠に基づく不利益再審」です。刑訴第362条1項~4項に規定される不利益再審要件は傍論ですが合憲とされされ不利益再審自体は残ります。
@YoshiyukiNishi_
弁護士西愛礼@元裁判官
8 months
日本では有罪になった人についての再審(利益再審)のみが認められているのに対し、ドイツでは2021年に無罪になった人についての再審(不利益再審)が立法されました。しかし、これが基本法(憲法)に規定された多重起訴の禁止や訴求処罰の禁止に反するとして違憲判決が出ました。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
4 months
ドイツは刑事や家事に限らず成功報酬は原則違法ですね(§ 49b Abs. 2 S. 1 BRAO)。訴額に報じた法定報酬基準があるのでそれに準拠する弁護士も多いですが、中堅以上の法律事務所はタイムチャージが基本だと思います。相場はアメリカほど高くないが日本ほど安くはないといった印象です。
@ifujimoto
藤本一郎 Fujimoto Ichiro
4 months
我々日本の弁護士は、タイムチャージで報酬を請求することに躊躇があるかもしれません。ただ、そのタイムチャージ報酬は、高すぎるのでしょうか。本来、弁護士���役務とは、「時間の切り売り」なのですから、時間を基礎としてしっかり報酬請求することに、自信を持たなければならないようにも思います。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
3 months
ドイツ民法は非財産的損害に対する賠償をかなり限定的にしか認めていなくて、名誉毀損も基本的には差止請求しかできない。人格を無視したひどいものであれば憲法を直接の根拠に慰謝料請求ができるが例外的。そのため対メディア訴訟も普通は損害賠償請求ではなく差止請求となる。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
RTで目頭が熱くなった。僕もドイツ語が上達せず閉塞感があった。法学部は基本ネイティブ。同級生の議論が分からない。僕も同じ「噂」を心の支えにしていた。でもそんな瞬間なんて未だに訪れない。 結局毎日の努力を少しずつ積み上げた結果。個人的に語学教師にはこの経験を持っていてほしいとは思う。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
ボーデン湖の湖畔で読書するという目的を達成したの��デュッセルドルフに帰還。コンスタンツから船でメールスブルクへ。ドイツ生活の大半を工業地帯で過ごした人間には美し過ぎる風景。論文も5つほど読めたし満足。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
これ日本の法律家に言うと驚かれるんだけど、ドイツの刑事裁判は伝聞証拠も認められる。証明力は低いけど。 ちなみにドイツだとこんな感じの弁護人と検察官の対立構造にならなくて両者は公判中置物化することが多い。逆に裁判官が率先して尋問する。日本の刑事裁判に慣れた人には相当奇妙だと思う。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
そっか、2014年にドイツに来たから司法試験問題漏洩事件を知らなかった。それであの採点実感となればヘイトも溜まりますわな。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
3 months
数日前から国際相続に関するポストをよく見るが目に毒だわ。専門家が発信している情報かどうかは確認した方がいいと思う。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
2 months
ただドイツの捜査機関は単純に間違えたり(悪気なし)捜査に異常に時間がかかったりするし(在独邦人おなじみのやつ)、この点は日本の方がいいかもしれない。例のいなり寿司事件を見ると、ドイツなら勾留はありえないが(勾留理由以前に比例原則違反)、3日で捜査が終了することもないだろう。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
6 months
事故調査と刑事訴追の関係について「世界」ではこう、みたいなポストをTLで多くみたのでドイツ法を確認したけどこんな感じですね。ドイツ語読めて興味のある人はどうぞ。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
それともドイツの抽象的違憲審査というのはAbstrakte Normenkontrolle(基本法93条2号)のことを言うのかな。でもあれは国民に原告適格ないから具体的な争訟以前の問題だよね。 比較法的な視点がないただのドイツの実務家なので、この辺が正直よく分からない。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
三菱樹脂事件の原告って和解後入社しているのか、知らなかった。 ちなみにドイツ一般平等法(AGG)では採用プロセスで禁止されている差別があったことが認められても採用を請求する権利(Einstellungsanspruch)は明示的に排除されているんだよね(15条6項)。賠償金を請求するところまでしかできない。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
4 months
ドイツは刑事でもタイムチャージで受けることがある。起訴法定主義のドイツでは当事者間で示談しようが関係なく起訴されるから相手方との交渉は基本的にやらないし、便宜主義的扱いのできる事件で告訴を取り下げさせても公益があるとされれば結局起訴される。日本の弁護士より稼働時間は短いと思う。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
8 months
ドイツの司法修習は2年間の長丁場だが、年間30日ほど有給休暇がある。ただ教官側も容赦なく有給を取るので、検察修習で私の指導担当検事が最後の2週間いなくなったのはドイツらしいと思った。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
6 months
ドイツでは故意以外は免責されるということはなく過失致死(§ 222 StGB)や航空危険罪(§ 315a StGB)で過失があれば刑事責任を問われえる。ユーバーリンゲン空中衝突事故ではスイス検察が過失致死で捜査、ジャーマンウイングスの事件でもフランス検察が過失致死で捜査しているので米と欧の違いか?
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
5 months
年末年始の帰国のため仕事に没頭していて低浮上でしたがそろそろ再開します。ネイティブ相手にドイツ語で法律相談したり交渉したり、法廷でドイツ人弁護士と論戦したりなんとか弁護士業こなしてます。今年の目標はsnsで(サボらず)発信することです。(写真は一時帰国で食べた福岡グルメたち)
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
7 months
羽生選手離婚のニュース見ると、こんなに簡単に合意のみで離婚できるならそりゃ日本で事実婚は流行らんよな、と思う。私のドイツ人の友人の両親みたいに20年間別居しお互い同棲しているパートナーがいるが手続きが面倒だから婚姻は継続、みたいなわけのわからない夫婦もいないだろうし。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
留学する前からドイツの税務会計業界の人手不足知ってたら絶対に経済学部出てBIG4に就職して会計士か税理士になってたな。BIG4は文系外国人のキャリアとして理想的。上司も外国人だったりするからその辺理解ありそうだから。って今日ベトナム人の友達と話してた。ドイツ人とドイツ語で働くのきつい。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
離婚は専門ではないので簡単に一つ思ったことだけ。共同親権では元夫婦間の取り決め重要だが大半が協議離婚の日本で制度的に維持できるのだろうか。共同親権が国際的に主流と言うが、例えばドイツでは裁判離婚しかないし離婚に弁護士が必須。離婚制度が違う国でどう共同親権が導入されるのか興味はある
@mainichi
毎日新聞
1 year
<速報>離婚後の「共同親権」導入に向け議論で合意 法制審部会
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
6 days
先日無犯罪証明書のまさにこの問題を念頭に引リツしたけど全然伸びなかったな… ドイツの無犯罪証明書は提出先が民間事業者であれば一度本人に発行される方式なので、この問題が生じる。実際にアパートを借りる条件に要求される例があり、実質的に前科者の社会的排除に繋がる深刻な問題だと思ってる。
@takehiroohya
Takehiro OHYA
10 months
無犯罪証明書方式だと本人が取得したものをどこに持っていくか発行側でコントロールできないからあらゆる場面で「持ってこい」と圧力のかかる社会になるだろって何回も会議で言われてるはずなんだけどね。 >日本版DBSに要望書 性被害者団体など「子どもの安全が最終目的」
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
10 months
ルール大学法学部の学生時代日本の学者の講演を聞く機会が何度があったけど、京都大学の西谷先生のドイツ語力が半端じゃなかったのが正直一番印象に残ってる(笑)。最初ドイツ語で声かけられたとき「あれ、もしかしてドイツ人かな?」って思って何語で返していいか分からず脳がフリーズした。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
自分も驚いたドイツ独特の司法制度。BGH(日本の最高裁に相当)での民事事件を担当できる弁護士は許可を受けた弁護士だけ。しかも許可を持った弁護士は現在38人しかおらず、全員がBGHのあるカールスルーエに事務所を持つ。競争に晒されると質の高い弁論ができなくなるからという理由だがどうなんだろ。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
4 months
起訴法定主義の欠点が如実に出た事件。当時13歳の女子生徒が彼氏に送った自身の性的な動画が学校中に拡散→女性教師が生徒の母親が被害届を出せるように、助けるつもりで一度生徒から自身に動画を送らせ未開封のまま母親に転送→女性教師児童ポルノ所持容疑で起訴
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
憲法訴訟はかなり厳しい。2021年は5188件の憲法訴訟が判断されたが67件のみが成功。5059件申請されたが4944件が受理されず。1993年から不受理の際の理由付けの義務がなくなった結果、2021年は不受理の79.4%が一切の理由付けすらなく、16.4%がごく簡単な理由のみで不受理。 .
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
8 months
警察は取調べ前に黙秘権の存在及び意味について教示する義務がありこれに反して取った供述は使えないが、教示の間もなく被疑者が自発的に話し始めた場合は証拠として使えてしまう(Spontanäußerung)。 その場で反論できると見込んでも記録閲覧までは黙るのが基本。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
1 year
Abnahmeは重要な法律用語でもあります。修理のような請負契約(Werkvertrag)でAbnahmeしてしまうと、修理業者の報酬請求権が発生します(民法641条)。さらに瑕疵(Mangel)の証明義務も依頼者に移ります(Beweislastumkehr)。修理の出来に納得できなければ明確に元ツイートの文章を言いましょう。
@tgldeutsch
緩めのドイツ語bot
1 year
【修理を頼んだとき】 Das kann ich so nicht abnehmen. このような仕上がりでは作業完了とはみなせません(もっとちゃんと修理してください)。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
5 months
大都市の地裁はどこもパンク寸前で最近だと口頭弁論は私の感覚では6ヶ月後くらいだけど一年後は初めて聞いた。裁判官の友達の話だと同じ裁判所でも部(Kammer)によって結構違うらしいが。
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@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
10 months
レンタカーに傷がついていたので一週間以内に修理費として1,300ユーロ払え、と言われたが通常の損耗であるとして退けてた(§ 538 BGB)。 レンタカーには一応過去の損傷の記録を付けるが一部正確ではないので利用前と返却時には必ず写真を撮った方がいい。一週間以内に1,300ユーロ支払え、はあくどい
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