@shouchu_007
焼酎は芋派
4 months
@0041toma 反対に「中傷では無いポストに対して、賛同する人(いいね)が多いとそのポストは裁判でも有効になる」と解釈しないと法の平等性(日本国憲法14条1項)が失われますね。
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Replies

@0041toma
ウレシ楽しハッピー
4 months
ご承知でしょうか? 伊藤詩織さん中傷した交流サイト(SNS)の投稿に「いいね」を押した訴訟で 最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は杉田氏に55万円の支払いが確定した。 安浪亮介(やすなみりょうすけ) (昭和32年4月19日生) 最高裁判所判事  国民審査 ✖
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@ljGLIKz7jS4aiNf
青山青太
4 months
@shouchu_007 @0041toma いいね、だけで判決したとでも思ってる?
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@shouchu_007
焼酎は芋派
4 months
@ljGLIKz7jS4aiNf @0041toma 記事読んでくださいね。誹謗中傷の賛同に対してですね。冤罪に掛けられた場合「やってない」の主張に「いいね」の賛同は裁判で証拠にならないのは不平等ですと言いたいだけです。
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