@shouchu_007
焼酎は芋派
6 months
@0403suzume 偽造・変造した偽札を買い物などの支払いに使うと「行使」が成立。刑法第148条2項「偽造通貨行使罪」自分が行使するだけでなく、行使の目的をもって他人に交付した場合や輸入した場合も同罪。法定刑は無期または3年以上の懲役です
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Replies

@0403suzume
すずめ【またもいいねフォロバ規制中です】
6 months
偽札って重罪なんじゃないの?? 不起訴なんだ。 技能実習生の国籍が何故か不記載の記事。 偽1万円札を両替した疑いで逮捕の会社員と技能実習生 不起訴処分(KKT熊本県民テレビ)
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@0403suzume
すずめ【またもいいねフォロバ規制中です】
6 months
@shouchu_007 両替だから 不起訴なんですかね?
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@shouchu_007
焼酎は芋派
6 months
@0403suzume 「行使」が「知らずに」となると起訴が難しくなります。自分も「知らずに使っている可能性」はありますよ。
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